会員の皆様へ

環境保全事業協同組合

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定休日:日曜日

会員規約

この会員規約(以下「本規約」)は、環境保全事業協同組合(以下「当組合」)と、お客様 (以下「会員」)との関係に適用し、また会員の心得、規範を明確にしています。環境保全事業協同組合事務局(以下「当組合 事務局」)では、入会の申込をいただいた時点で、本規約を承認したとみなします。

第1章 総 則 (会員規約の適用)

第1条 当組合は、会員との間に本規約を定め、これにより当組合の運営を行います。
また、当組合が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

(会員規約の変更) 第2条 当組合は、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の会員規約については、当組合の サイト上への掲載、電子メール、書面その他当組合が適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

(用語の定義) 第3条 本規約において使われる用語については、次の各項に定義します。
1) 会員とは、組合会員の総称です。
2) 書面とは、当組合が指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)をさします。また、入会時に登録している電子メールアドレスからの発信による当組合事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 入会申込等
(入会申込)

第4条 当組合への入会の申込をする方は、当組合が別に定める年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、当組合事務局に提出することとします。
※但し、キャンペーン等により、入会金・年会費不要の場合は、これに限らない。

(入会申込の拒絶等) 第5条 当組合は、入会申込者が次の各項に該当する場合、入会を認めない場合があります。
1) 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
3) その他、前各項に準ずる場合で、当組合が入会を適当でないと判断した場合

(会員資格有効期限) 第6条 会員資格有効期限は次の各項に定めます。
1) 会員資格有効期限は、当組合の事業年度(1月1日~12月31日)とします。
2) 会員資格有効期限の起算日は、当組合が入会を承認し、年会費の払い込まれた日とします。なお、会員が入会時に支払う年会費は、1月1日から5月31日までの間に入会した場合は年会費の全額、6月1日から12月31日までの間に入会した場合は年会費の半額とします。※但し、キャンペーン等により、入会金・年会費不要の場合は、これに限らない。

(会員の種類・入会金・年会費)
第7条 会員の種類、入会金、年会費、資格および特典は、次の通りです。

個人(賛助)会員
入会金3,000円 年会費5,000円
資格:組合の趣旨にご賛同いただける個人の方
特典:各種イベント・セミナーへの優待、キャンペーンのご案内、メールマガジンの配信

第3章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第8条 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当組合事務局に通知する必要があります。
1)前項の規定による変更通知の不在によって、当組合からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、当組合はその責を負わないものとします。

第4章 会員資格の喪失
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人の死亡、又は正会員である団体が消滅したとき
(3)会費を滞納し、且つその督促に応じなかったとき
(4)会員資格を解除されたとき

(退会) 第10条 退会しようとする場合は、退会届を当組合事務局に届け出て退会することができます。

(会員資格の停止・解除)
第11条 当組合は、 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、 当該会員に対し事前に通知及び勧告することなく、当該会員の資格を停止または解除することがあります。
(1)会費が支払われないとき
(2)内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(3)当組合、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
(4)当組合、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(5)入会申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(6)当組合、他の会員または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき
(7)本規約に違反した場合
(8)その他、当組合が会員として不適当と判断した場合

(拠出金品の不返還)
第12条 一度払い込まれた会費及びその他の拠出金品は返還しません。

第5章 会員資格有効期限終了に伴う措置
(措置)
第13条 会員資格有効期限が過ぎ、当組合からの通知のあとも、当組合が当該会員の更新の意思及び会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員資格に基づく権利の行使を停止し、当組合に対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 会員証の発行等
(会員証の発行)
第14条 当組合は、会員に対し、会員証1枚を発行します。
1) 会員証の有効期限は会員資格有効期間内とします。
2) 当組合の活動、事業に参加する場合は会員証を提示してください。
3) 会員証及び会員に基づく権利は、当該会員以外の者に使用許諾、貸与、譲渡、相続等をすることができません。
4) 会員証は、当該会員が会員ではなくなった場合、当組合に返却するものとします。

第7章 商号及び商標等の利用
(商号及び商標等 の利用)
第15条 当組合が定めた商号及び商標等を個人的にまたはその他の目的で利用する場合は、当組合の事前の書面による承認を得る必要があります。

第8章 禁止行為
(禁止行為)
第16条 会員は無断で当組合の名称及び会員名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
1)その他、組合の目的を理解し、第11条各号に定める行為、当組合の主旨に反する行為等を行ってはいけません。

第9章 情報管理
(個人情報の保護)
第17条 会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・FAX番号・電子メールアドレス等)は、プライバシー保護のため、全会員がその取扱いには十分注意し、会員以外の第三者に名簿を譲渡もしくは売却し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
1) 当組合は、当組合が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当組合が別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第10章 知的財産
(知的財産の帰属)
第18条 当組合が創作するすべての著作物、ノウハウ、アイデア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当組合に帰属します。
(知的財産の保護)
第19条 当組合が作成し発行する全ての資料・データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に譲渡もしくは売却し、または公表してはいけません。

第11章 損害賠償等
(損害賠償)
第20条 会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当組合が損害を受けた場合、 当該会員は、当組合が受けた損害を当組合に賠償することとします。

(免責)
第21条 当組合は、会員に提供するサービスの利用により発生した会員の損害等に対し、第16条第2項に定める場合および当組合の故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第12章 残存条項
(残存条項)
第22条 退会した場合または会員資格が停止もしくは解除された場合であっても、第13条、第16条乃至第21条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第13章 その他
(準拠法)
第23条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

(裁判管轄)
第24条 当組合および会員は、当組合と会員の間で訴訟の必要が生じた場合、神戸地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

(反社会的勢力の排除)
第25条 会員及び環境保全事業協同組合は現時点及び将来にわたり、次のいずれにも該当しないことを表明し、又は確約します。
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者であること又は反社会的勢力であったこと。

(規定の追加)
第26条 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当組合が定めるものとします。

附則
本規約は2008年8月1日より実施します。