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「火災保険適用範囲」

火災保険に加入されているご家庭は非常に多いかと思います。
ですが皆さん、ご存知でしたか? 火災保険は「火災」以外に、「台風」「雹(ひょう)」「雪」などによる自然災害にも適用されるケースがあります。家屋や人命の重大な損害に繋がるだけに、知っておくべき事例はたくさんあります。これを機に、契約している火災保険内容を確認してみてはいかがでしょうか。

■火災保険

住宅物件用の火災保険は、火災のほかに落雷・雹・雪・風等による自然災害にも適用されます(契約内容によって異なります)。
ご契約中の火災保険で保障される範囲・保障されない範囲・保証される金額について、契約内容をしっかりと把握しておくことが重要です。

■家財保険

自然災害で家具や家電製品などに被害が出た場合、「家財保険」に加入していなければ保障はされません。

■地震保険

地震による被害は「地震保険」に加入していなければ保障はされません。
注意しておきたいのは、地震が原因で起こった火災の損害は火災保険では保障されていないということです。同様に、隣家からのもらい火も、地震が原因の火災であれば火災保険では保障されません。
地震保険は被害の全額を補償されるものではありませんので、いざという時のために契約内容はしっかりと理解しておくことが重要です。

※火災保険で保障される風害・水害等に関して、保障の対象外になる条件等があります。ご契約内容をご確認いただき、保障されない範囲についてはお住まいの地域の特徴(雪崩が起きやすい・火山が近い等)を考慮した上で保険会社にお問合せください。

■台風被害

強風で雨樋が破損
足場を組み、雨樋・樋受け金具を交換

損害保険:\175,000-
臨時費用:\52,500-
合計:\227,500-

強風でアンテナが倒れ、ひさしも破損
ひさしの張替え、テレビ用アンテナ設置工事

損害保険:\98,000-
臨時費用:\29,400-
合計:\127,400-

■雹(ひょう)の被害

雹で窓ガラスが破損
窓ガラスの交換
損害保険:\165,000-
臨時費用:\40,500-
合計:\175,500-

■雪の被害

風雪により雨樋が破損
雨樋・樋受けの金具を交換

損害保険:\56,700-
臨時費用:\17,010-
合計:\73,710-

大雪でカーポートの屋根が破損
樹脂製補修剤を用いて破損部分を補修

損害保険:\24,000-
臨時費用:\72,000-
合計:\96,000-

■水害(※火災保険水害特約付帯の場合)

台風の水害で床上浸水
浸水箇所の床材を交換

損害保険:\200,000-
臨時費用:\120,000-
合計:\320,000-

火災保険における水害保険金支払い要件には、一般的に条件があります。
  1. 建物または家財それぞれの時価30%以上の損害
  2. 床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水による損害

このような状況の違いによって、水害の際の火災保険金支払額は異なります。現在では、火災保険も「時価の30%という基準を細かく分類している」等の様々なタイプがあり、保険会社によって基準はバラバラになっています。上記の基準が損害保険会社共通とは言い切れませんが、ひとつの目安になるので覚えておきましょう。

■地震の被害(※地震保険付帯の場合)

地震で壁・クロスに亀裂
壁の補修・クロス張替え

損害保険:\50,000-
臨時費用:\105,000-
合計:\155,000-

地震保険とは、建物の主要構造部分(軸組・基礎・屋根・外壁等)に損害を受けた場合、その損害の割合によって保険金が支払われます。

※全壊
保険金額の100%支払い
※主要構造部である軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が、その建物の時価の50%以上になった場合
※半壊
保険金額の30~50%支払い
※主要構造部である軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が、その建物の時価の20%以上50%未満の場合
※一部損
保険金額の5%支払い
※主要構造部である軸組・基礎・屋根・外壁等の損害額が、その建物の時価の3%以上20%未満になった場合

壁にひびが入った程度であれば一部損に認定されるケースが多く、その場合に支払われる保険金は保険金額の5%になります。

保険だけでなく、避難経路の確認・非常食の準備・住宅の修繕・住宅の補強なども自然災害への備えとなります。 いざという時すぐに動けるよう、日頃から確認・準備しておくことをおすすめします。

「消防法改正による火災警報器設置義務化」

火災警報器の写真

平成23年6月1日より、消防法改正に伴い全ての戸建て住宅・アパート・マンションなどに火災警報器設置が義務付けられました。住宅火災による死傷者の多くが、就寝中の火災による逃げ遅れが原因で犠牲になっているためです。

設置が義務化されたとはいえ、未設置に対する罰則規定はありません。 ですが、火災は皆様の大切な命や財産を失う恐れがあるばかりか、近隣への多大な迷惑・損害を与える可能性も十分あります。場合によっては訴訟問題に発展することもあるため、他人事として考えずに今できる対策はしっかりとしておくことが大切です。

損害保険会社によっては、警報機を設置することで火災保険料の割引制度が適用される場合があるため、ご自身の契約内容を確認することをおすすめします。 平成25年6月1日の時点で消防庁が発表したデータでは、全国での火災警報器設置率はまだ79.8%です。

当組合では、会員の皆様に対して1個2,800円(工賃込)で火災警報器取り付け工事を承っております。まだ未設置の方・追加で設置を考えの方は、環境保全事業共同組合までお気軽にお問合せください。

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